参加資格

【全コース共通】
1)健康な男女で、各コースを制限時間内に完走できる脚力を有し、安全な走行が可能と自己判断できる者。
2)実行委員会の定めた大会規約及び車種規定を承認すること。
【A~Eコース】
高校生以上で、自己の責任で走行可能であり、60km程度のサイクリングイベントに参加し、完走経験がある者
【F~Iコース】
小学校4年生以上で、自己の責任で走行可能である者。
ただし、小・中学生は保護者・引率者といった責任を負える者の同伴が必要(事前提出の誓約書に保護者・引率者の承諾を明記)

国際サイクリングコース(A~Eコース)

<対象者:高校生以上。60km程度のサイクリング大会への参加・完走経験必須。>

コース 走行区間 走行距離 本線走行区間 定員 車種
A 今治-尾道(片道) 65km 今治IC-因島南IC(43km) 2,000人 ○ スポーツバイク
× 軽快車 × タンデム × 競技用車いす
B 今治-生口島(往復) 100km 今治IC-生口島南IC(35km) 1,000人 ○ スポーツバイク
× 軽快車 × タンデム × 競技用車いす
C 今治-上島町(弓削・片道) 70km 今治IC-生口島南IC(35km) 300人 ○ スポーツバイク
× 軽快車 × タンデム × 競技用車いす
D 今治-上島町(岩城・片道) 62km 今治IC-生口島南IC(35km) 200人 ○ スポーツバイク
× 軽快車 × タンデム × 競技用車いす
E 今治-大三島(往復) 111km 今治IC-大三島IC(30km) 2,000人 ○ スポーツバイク
× 軽快車 × タンデム × 競技用車いす

しまなみ海道ふれあいコース(F~Iコース)

<対象者:小学校4年生以上。小・中学生は保護者・引率者の同伴必須。>

コース 走行区間 走行距離 本線走行区間 定員 車種
F 大三島-生口島(往復) 15km 大三島IC-生口島南IC(6km) 500人 ○ スポーツバイク ○ 軽快車
× タンデム × 競技用車いす
G 伯方島-生口島(往復) 30km 伯方島IC-生口島南IC(13km) 500人 ○ スポーツバイク ○ 軽快車
× タンデム × 競技用車いす
H 大島-大三島(往復) 30km 大島南IC-大三島IC(11km) 500人 ○ スポーツバイク ○ 軽快車
× タンデム × 競技用車いす
I 来島海峡SA-大島(往復) 25km 来島海峡SA-大島南IC(8km) 1,000人 ○ スポーツバイク ○ 軽快車 ○ タンデム
× 競技用車いす

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車種規定

  • 1)フリーホイール式で前後のブレーキが完全に作動し、通常走行に耐えうる強度を備えている自転車とする。
  • 2)軽快車(ママチャリ)は「多段変速機付き」の自転車に限定する。
  • 3)事前に参加者の自己責任による点検・整備を義務付ける。
  • 4)前日受付時に自己申告書(自己検車)の提出を義務付けるほか、大会当日のスタート前に、スタッフの目視による検車を実施する。
  • 5)主催者が危険と判断した改造車両や大会実施に支障をきたす参加者を発見した場合は出走中止とする。

○使用可能

A B C D E コース <スポーツ>
・ロードレーサー ・MTB ・クロスバイク
・小径車(タイヤ径16~24インチ)
※タイヤ幅フリー
F G H コース <スポーツ・軽快車>
・ロードレーサー ・MTB ・クロスバイク
・小径車(タイヤ径16~24インチ) ・軽快車(多段変速機付限定)
※タイヤ幅フリー
I コース <スポーツ・軽快車・タンデム>
・ロードレーサー ・MTB ・クロスバイク・軽快車(多段変速機付限定)
・タンデム
・小径車(タイヤ径16~24インチ)
※タイヤ幅フリー

×使用不可(全コース)

・ピストバイク(固定ギア車) ・リカンベント ・ハンドサイクル(ギア付) ・補助輪付き自転車
・トレーラー ・こども用補助いす付き自転車
・各コースの使用可能車種に該当しない車種
【ハンドル形状】
1)素早いブレーキ操作の妨げになり、急勾配での操作に不向きな形状のハンドルは禁止する。
2)標準装備と異なる形状であり、走行上、危険と判断されるハンドルは禁止する。

スポーツ

○使用可能 ・通常のドロップハンドル
・フラットハンドル(バーエンドは使用可)
・ライザーバー
・ブルホーンハンドル
×使用不可 ・DHハンドル  ・クリップオン  ・スピナッチ
・上記のようなドロップハンドルにアタッチメント方式で取り付ける補助バー
 【理由】素早いブレーキ操作の妨げになるほか、急勾配の路上での操作に不向きなため

軽快車 タンデム

○使用可能 ・購入時に標準装備されているもの若しくはそれと同形状のもの
×使用不可 ・購入時に標準装備されているものと異なるタイプのもの
・同形状のものでも、必要以上に角度が付けられてたり、逆向きに装着されているもの。
【装備品・付属品】
1)ヘルメット・前照灯・尾灯又は反射板・ベルの装着は義務付けるが、グローブは推奨とする。
2)走行に不必要であり、安全走行の妨げとなる装備・装飾は禁止する。
義務 ・ヘルメット(レザー、布製は禁止)
・前照灯
・尾灯(テールライト)又は反射板※トンネル内を走行するため尾灯の装着が望ましい。
・ベル
推奨 ・グローブ
使用可能 ・ボトルケージ  ・サイクルコンピューター  ・携帯ポンプ  ・サドルバッグ  ・ライト
・泥よけ
・購入時に標準装備されており、走行に必要な装備
使用不可 ・走行に不必要、もしくは安全走行の妨げになる装備・装飾
・かごの中に荷物、衣服等を入れての走行を禁止

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